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土地の評価について


区分評価できる土地

区分評価できる土地

一筆の土地を複数の利用単位(自宅、駐車場、畑、貸家等)に分けて利用している場合は、自宅部分、駐車場部分、畑部分、貸家部分として4つの利用区分に分けて、各々不整形地補正等の評価を行うことが出来ます。


自宅部分は、特に減額はありません。
区分評価できる土地
 
しかし、奥の駐車場部分で、不整形地補正を行った場合、自宅部分が全てかげ地となります。この場合、約20%の減額が可能となります。
区分評価できる土地
 
そして、奥の畑部分で、不整形地補正を行った場合、自宅部分と駐車場部分がかげ地となり、約30%の減額が可能になります。
区分評価できる土地
 
さらに、もう一つ奥の貸家になりますと、貸家以外の部分が全てかげ地となり、約40%の減額が可能になります。
区分評価できる土地

つまり、奥に行けばいくほど不整形地割合が大きくなるので、区分評価を行うことによって、減額が大きくなることになります。


【課税価格および相続税額の減少額】
(単位:万円)
 
当初申告
再評価後
減少額
課税価格
25,300
17,600
7,700
相続税額(税率30%)
7,590
5,280
2,310
このケースの場合、上表のように、課税価格で7,700万円の減額になります。仮に相続税の税率が30%だとすると、2,310万円相続税還付されます。



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