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一筆の土地を複数の利用単位(自宅、駐車場、畑、貸家等)に分けて利用している場合は、自宅部分、駐車場部分、畑部分、貸家部分として4つの利用区分に分けて、各々不整形地補正等の評価を行うことが出来ます。
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自宅部分は、特に減額はありません。 |
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しかし、奥の駐車場部分で、不整形地補正を行った場合、自宅部分が全てかげ地となります。この場合、約20%の減額が可能となります。 |
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そして、奥の畑部分で、不整形地補正を行った場合、自宅部分と駐車場部分がかげ地となり、約30%の減額が可能になります。 |
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さらに、もう一つ奥の貸家になりますと、貸家以外の部分が全てかげ地となり、約40%の減額が可能になります。 |
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つまり、奥に行けばいくほど不整形地割合が大きくなるので、区分評価を行うことによって、減額が大きくなることになります。
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(単位:万円) |
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当初申告 |
再評価後 |
減少額 |
課税価格 |
25,300 |
17,600 |
7,700 |
相続税額(税率30%) |
7,590 |
5,280 |
2,310 |
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このケースの場合、上表のように、課税価格で7,700万円の減額になります。仮に相続税の税率が30%だとすると、2,310万円相続税還付されます。 |
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