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土地の評価について


広大地の実例

このページで、税務上の広大地の実例を見ていきましょう。

広大地の実例

上の住宅地図は、東京都のとある市です。赤枠の部分が実例の対象地で、500m2以上の土地です。
この土地を、当初申告の先生は下図のように、1・2・3・4と戸建て分譲を想定し考えられていたようです。このように、主要地方道から直接出入りが出来るような開発を想定した場合、開発区域内道路を造る必要が無いため、税務上の広大地補正には該当しません。


広大地の実例

ところが、現地に出向いてみたところ、下の写真のような場所でした。対象地の主要地方道路沿いには、よう壁があり出入りが出来ません。


広大地の実例

広大地の実例

そこで、当事務所では、下図のような戸建て分譲を想定しました。

広大地の実例

よう壁があり、主要地方道から直接出入りが出来ないため、側道を通り、側道から 1・2・3・4へ通じる開発区域内道路を引いています。
これで、面積が500m2(3大都市圏のため)以上あり、かつ開発区域内道路があり、マンション適地ではないといった、3つの条件を満たしたため、税務署に提出しました。結果は、税務署に認められ相続税が還付されました。

次に土地の評価額がどれだけ違ってくるかを見ていきましょう。


【課税価格および相続税額の減少額】
(単位:万円)
 
当初申告
再評価後
減少額
課税価格
8,468
4,677
3,791
相続税額(税率30%)
2,540
1,403
1,137
この場合、上表のように、課税価格で3,791万円の減額になります。
仮に相続税の税率が30%だとすると、約1,137万円相続税還付されます。



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