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このページで、税務上の広大地の実例を見ていきましょう。 |
上の住宅地図は、東京都のとある市です。赤枠の部分が実例の対象地で、500m2以上の土地です。
この土地を、当初申告の先生は下図のように、1・2・3・4と戸建て分譲を想定し考えられていたようです。このように、主要地方道から直接出入りが出来るような開発を想定した場合、開発区域内道路を造る必要が無いため、税務上の広大地補正には該当しません。
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ところが、現地に出向いてみたところ、下の写真のような場所でした。対象地の主要地方道路沿いには、よう壁があり出入りが出来ません。
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そこで、当事務所では、下図のような戸建て分譲を想定しました。 |
よう壁があり、主要地方道から直接出入りが出来ないため、側道を通り、側道から 1・2・3・4へ通じる開発区域内道路を引いています。
これで、面積が500m2(3大都市圏のため)以上あり、かつ開発区域内道路があり、マンション適地ではないといった、3つの条件を満たしたため、税務署に提出しました。結果は、税務署に認められ相続税が還付されました。
次に土地の評価額がどれだけ違ってくるかを見ていきましょう。
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(単位:万円) |
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当初申告 |
再評価後 |
減少額 |
課税価格 |
8,468 |
4,677 |
3,791 |
相続税額(税率30%) |
2,540 |
1,403
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1,137 |
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この場合、上表のように、課税価格で3,791万円の減額になります。
仮に相続税の税率が30%だとすると、約1,137万円相続税還付されます。 |
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