緑色の部分のように、無道路地と呼ばれる公道に接していない土地の場合です。このような土地の場合、ピンク色の部分が全てかげ地となり、不整形地補正の減額が行えます。さらに、建築基準法上の接道義務(*1)をみたしていない為、公道に出るための通路開設部分についても減額ができます。最大で、40%の減額が可能です。 左図の場合、通路部分だけで、10万円×2m×10m=200万円減額出来ることになります。