市街地の中に山林をお持ちの場合、宅地転用できる場合と宅地転用できない場合があります。宅地転用できる場合は、市街地山林の評価額から、宅地造成費を控除します。この控除額が、当初の先生によっては、あまりなされていないケースが見受けられます。宅地造成費というのは、宅地以外を宅地に造成する際にかかる費用を指します。
一方、宅地転用できない場合には、近隣にある純山林と同じ評価額を用いることになります。そのため、減額がかなりの額になる可能性があります。