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土地の評価について


都市計画予定地の区域内にある土地

都市計画予定地の区域内にある土地

都市計画道路予定地の区域内にある土地には、都市計画法に定められる建物(*1)しか建てられず、容易に移転または除却することが出来ないといけません。つまり、将来、都市計画道路に接収される予定の土地です。都市計画道路予定の区域面積及び容積率によって、1%から50%の減額を行うことが出来ます。


【課税価格および相続税額の減少額】
(単位:万円)
 
当初申告
再評価後
減少額
課税価格
10,000
9,000
1,000
相続税額(税率30%)
3,000
2,700
300
このケースの場合、上表のように、課税価格で1,000万円の減額になります。仮に相続税の税率が30%だとすると、300万円相続税還付されます。

(*1)都市計画法で定められる建物とは・・・
都市計画法 第54条3
階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。



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