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都市計画道路予定地の区域内にある土地には、都市計画法に定められる建物(*1)しか建てられず、容易に移転または除却することが出来ないといけません。つまり、将来、都市計画道路に接収される予定の土地です。都市計画道路予定の区域面積及び容積率によって、1%から50%の減額を行うことが出来ます。
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(単位:万円) |
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当初申告 |
再評価後 |
減少額 |
課税価格 |
10,000 |
9,000
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1,000 |
相続税額(税率30%) |
3,000 |
2,700 |
300 |
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このケースの場合、上表のように、課税価格で1,000万円の減額になります。仮に相続税の税率が30%だとすると、300万円相続税還付されます。 |
(*1)都市計画法で定められる建物とは・・・
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都市計画法 第54条3 |
イ |
階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。 |
ロ |
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 |
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