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税理士により土地の評価は違います。土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。土地の評価を下げることにより、相続税が還付されます。当事務所では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。
平成18年度では相続税の申告件数はおよそ4万5千件でしたが、税理士の登録者数は約7万人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。
医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。相続税を扱った経験の少ない税理士に対して仕事の依頼をするということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に全てを任せているようなものなのです。 |
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税 被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。ただし、お亡くなりになってから1年10ヶ月までは更正の請求にあたり、還付額が大きくなる傾向にあります。 |
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いいえ。還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載することになります。このため、税務署からの通知は当事務所に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心下さい。 |
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国税庁の相続税調査は26.7%(平成18年度)。対して当事務所が還付請求した後の相続税調査は7.2%。国税庁平均を大幅に下回っていますので還付請求が調査を招き入れるということはありません。お亡くなりになってから3年10ヶ月を過ぎましたら、よほど悪質(財産を隠す等)でない限り追徴課税はありません。 |
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2つの方法で対応致します。
(1) 税務調査後、還付請求をする。
(2) しかるべき時期に還付請求をする。 |
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いいえ。相続税申告書をお預かりさせて頂くだけです。不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。 |
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いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。 |
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いいえ。各人ごとに還付請求しますので、お一人様からできます。他の相続人の同意は必要ありません。 |
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相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算致します。また、当事務所では完全成功報酬でやらせて頂いておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。 |
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いいえ、土地だけではありません。債務のもれ、同族会社の評価を減額する等があります。 |
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はい。お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。 |
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物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。減額対象にはなりません。 |
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相続税が戻ってきただけですので必要ありません。しかし、土地売却時に相続税取得費加算額を限度額いっぱいまで利用されている方は、相続税還付額の約15%の確定申告修正額が生じます。 |
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ご安心下さい。北は北海道、南は沖縄まで日本全国対応可能です。ご連絡頂ければご自宅までお伺いし、還付請求の説明をさせて頂きます。その際にご用意して頂くのは当初の相続税申告書だけで結構です。(修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意下さい。)面倒な手続きは一切ありません。 |
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必須箇所は必ずご記入ください。電話での回答をご希望の方は、電話番号と『その他』の欄にご希望時間帯をご記入下さい。折り返し担当者からご連絡致します。また、内容によっては多少お時間がかかるものもございますので、予めご了承ください。 |
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当事務所では個人情報保護方針を定め、個人情報の取り扱いには最新の注意をはらっております。サイト上でお客様が入力された情報については、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供致しません。 |
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