相続税還付請求は、大きく分けると「更正の請求」と「更正の請願」と 2 つに分けることができます。
「更正の請求」はお亡くなりになられてから、 1 年 10 ヶ月以内に税務署に提出するというものです。
「更正の請願」はお亡くなりになられてから、 5 年 10 ヶ月以内に税務署が処理するというものです。
「更正の請求」は「更正の請願」に比べて強い権利です。手続き処理の期間は、税務署に提出してから、ほぼ 3 カ月以内に処理されます。
もし、その還付請求が認められなかった場合、税務署に異議申し立て、国税不服審判庁に審査請求することができます。
こうした税務署に対して抗議する権利が認められているので強い権利だということができます。
もう一つの「更正の請願」というのは、税務署に提出してから処理に要する期間は約 3 か月から 4 か月ぐらいです。
万が一、我々の相続税還付請求が認められなかったとしても、税務署に異議申し立て、国税不服審判庁に審査請求をするような抗議は認められておりませんので、更正の請求に比べると弱い権利だということになります。
しかし、更正の請願におきましても、 5 千万円以上の相続税還付をした事例もありますので、適正に評価すれば税務署も相続税を還付してくれるということです。