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5分でわかる相続税還付


一度納めた相続税が戻ってくることをご存じですか?
岡野雄志税理士事務所では、その還付請求のサポートをしております。

相続税還付とは、その名の通り、払い過ぎた相続税が戻ることを言います。
そして、相続税還付請求とは、既に行った相続税申告について、税額が過大であった場合に相続税減額更正を求める手続きのことを言います(国税通則法第 23 条・相続税法第 32 条)。

いったん確定した相続税額を減らす場合には、税務署に相続税減額を請求する必要があります。
税務署がその相続税減額の妥当性を審査し認められて、初めて相続税還付がされます。


相続税還付



相続税還付請求には、『更正の請求』と『更正の請願』の2種類があります。

相続税還付請求は、大きく分けると「更正の請求」と「更正の請願」と 2 つに分けることができます。
「更正の請求」はお亡くなりになられてから、 1 年 10 ヶ月以内に税務署に提出するというものです。
「更正の請願」はお亡くなりになられてから、 5 年 10 ヶ月以内に税務署が処理するというものです。

「更正の請求」は「更正の請願」に比べて強い権利です。手続き処理の期間は、税務署に提出してから、ほぼ 3 カ月以内に処理されます。
もし、その還付請求が認められなかった場合、税務署に異議申し立て、国税不服審判庁に審査請求することができます。
こうした税務署に対して抗議する権利が認められているので強い権利だということができます。

もう一つの「更正の請願」というのは、税務署に提出してから処理に要する期間は約 3 か月から 4 か月ぐらいです。
万が一、我々の相続税還付請求が認められなかったとしても、税務署に異議申し立て、国税不服審判庁に審査請求をするような抗議は認められておりませんので、更正の請求に比べると弱い権利だということになります。
しかし、更正の請願におきましても、 5 千万円以上の相続税還付をした事例もありますので、適正に評価すれば税務署も相続税を還付してくれるということです。


『更正の請求』と『更正の請願』


還付請求は、法律でも認められている権利です。

国税通則法第二十三条(更正の請求)
納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

相続税法第三十二条 (更正の請求の特則)
相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額が過大となつた時は、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
第五十五条の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。



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